結論:国内FXの税率は原則20.315%。利益ではなく課税対象額に掛ける
国内の登録業者で行う個人のFXは、一定の要件を満たす取引について「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税になります。国税庁「外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」では、所得税15%、地方税5%、さらに2037年まで復興特別所得税を併せて申告・納付すると案内しています。
一般に使われる20.315%の内訳は次のとおりです。
| 区分 | 税率 | 100万円が課税対象の場合の単純計算 |
|---|---|---|
| 所得税 | 15% | 150,000円 |
| 復興特別所得税 | 所得税額の2.1%=0.315%相当 | 3,150円 |
| 地方税 | 5% | 50,000円 |
| 合計 | 20.315% | 203,150円 |
ただし、FX会社の画面に出た利益へすぐ20.315%を掛ければ申告税額が確定するわけではありません。年間の複数口座を集計し、必要経費や要件を満たす繰越損失を確認した後の金額が計算の土台になります。
年間損益報告書の項目や、未決済スワップが確定する時点は口座ごとに確認が必要です。 この記録はOANDA証券のMT5明細で検算しています。1,000通貨から取引できる国内口座にはFXTF
やヒロセ通商(LION FX)
があり、 申込前に年間帳票の取得方法と取引履歴の出力方法も公式画面で確認できます。
Google検索候補に「FX 税金 計算」「シミュレーション」「計算ツール」が出る
2026年8月20日にGoogleの検索候補を実測すると、次の需要がありました。
- FX 税金 計算
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この検索では、税率だけでなく「どの利益に掛けるのか」「20万円以下ならゼロなのか」「海外FXも同じか」が混ざります。この記事は国内FXの概算に限定します。申告が必要かどうかはFX利益20万円以下なら確定申告は不要?、納付時期はFXの税金はいつ払う?で分けて確認してください。
計算式は「年間損益−必要経費−控除できる繰越損失」×20.315%
概算の順序は次のように整理できます。
国内FX等の年間確定損益を口座横断で集計
− その所得を得るために直接必要だった経費
− 要件を満たして控除できる過去3年以内の繰越損失
= 課税対象額の概算
課税対象額 × 20.315% = 税額の単純概算国税庁「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」は、同じ「先物取引に係る雑所得等」の損失との通算は可能ですが、それ以外の所得とは通算できないとしています。給与、株式の譲渡益、暗号資産、対象外の海外FXを自己判断で同じ箱へ入れないことが重要です。
必要経費は支出名だけで自動的に決まりません。FX取引との直接の関係、家事利用との按分、証拠の保存を含めて判断します。詳しくはFXの確定申告で経費にできるもので整理しています。
繰越損失も、赤字だったという事実だけでは差し引けません。国税庁1523が案内する損失年からの申告と、その後の連続申告などの手続きが必要です。
利益10万・20万・50万・100万円の税金早見表
経費と繰越損失を差し引いた後の課税対象額へ20.315%をそのまま掛けた単純概算です。
| 課税対象額 | 所得税15% | 復興特別所得税0.315%相当 | 地方税5% | 合計概算 |
|---|---|---|---|---|
| 100,000円 | 15,000円 | 315円 | 5,000円 | 20,315円 |
| 200,000円 | 30,000円 | 630円 | 10,000円 | 40,630円 |
| 500,000円 | 75,000円 | 1,575円 | 25,000円 | 101,575円 |
| 1,000,000円 | 150,000円 | 3,150円 | 50,000円 | 203,150円 |
この表は「利益20万円なら税金40,630円」と一律に断定するものではありません。給与所得者の20万円ルールは確定申告を要しない場合の条件であり、税率がゼロになる非課税枠ではありません。住民税の申告、還付申告をする場合、ほかの所得などで結論が変わります。
20万円を1円超えたら、超えた部分だけに課税されるわけではない
「20万円以下なら申告不要」という言葉から、20万円は基礎控除のように利益から引けると誤解しがちです。
しかし、給与所得者の20万円ルールは一定条件の下で所得税の確定申告を要しないという手続上の規定です。21万円の所得なら、20万円を引いた1万円だけを計算対象にする制度ではありません。
一方で、必要経費は所得金額の計算で差し引く項目です。たとえば年間確定損益30万円、その年分として認められる必要経費5万円なら、単純な土台は25万円です。
300,000 − 50,000 = 250,000円
250,000 × 20.315% = 50,787.5円(単純概算)20万円ルール、必要経費、所得控除は役割が違うため、同じ「引ける金額」として混ぜないようにします。
複数の国内FX口座は合計してから計算する
国内FX口座を複数持つ場合、口座ごとに20.315%を掛けて終わりではありません。同じ年の対象取引を口座横断で集計します。
| 口座 | 年間損益 |
|---|---|
| A社 | +400,000円 |
| B社 | −150,000円 |
| C社 | +50,000円 |
| 合計 | +300,000円 |
この例では、同じ所得区分として通算できる前提なら課税対象の出発点は30万円です。A社の40万円だけを使って81,260円と概算するのではなく、合計30万円に20.315%を掛けた60,945円が単純概算になります。
会社ごとの年間損益報告書を集める手順はFXの年間損益報告書はどこで見る?、複数口座の入力はFXの複数口座はどう確定申告する?へ進んでください。
この口座の+90,893円で計算すると、単純概算は約18,465円
このサイトの実口座は2026年8月18日13:01時点で、確定した価格差+85,907円、スワップ+4,986円、手数料0円、合計+90,893円です。
85,907 + 4,986 + 0 = 90,893円
90,893 × 20.315% = 18,464.91円ツールの初期値はこの90,893円です。ただし、これは8月18日時点の途中集計であり、2026年分の年間確定額でも実際の納付税額でもありません。
- 12月31日までの損益が未確定
- 必要経費を入力していない
- 他の国内FX口座を集計していない
- 申告要否や所得控除を判定していない
- 住民税の実際の通知額を確認していない
実口座データを使う目的は、残高や入金額ではなく、確定損益を計算の出発点にすることを示すためです。含み益・含み損の税務は未決済ポジションと確定申告で確認できます。
20.315%をそのまま使えない主なケース
この記事のツールと早見表は、国内の登録業者で行う対象FXを想定した単純概算です。次のケースではそのまま使わないでください。
- 海外業者との取引など、申告分離課税の対象か確認が必要
- 法人名義で取引している
- 事業所得・譲渡所得として扱う個別事情がある
- オプション、商品先物など複数の対象取引を通算する
- 繰越損失の申告が途切れている
- 年途中の未決済損益を含めている
- スワップの課税時点が取引会社の処理方式で異なる
国税庁1521も、金融商品取引業者または登録金融機関以外との一部取引などは申告分離課税の対象外となり得ることを示しています。利用会社、商品、居住地、取引名義を確認してください。
計算前チェックリスト
- 1月1日から12月31日までの確定損益を使っている
- 含み損益、残高、入金額を利益としていない
- 複数の対象口座を合計した
- スワップと手数料の扱いを年間帳票で確認した
- 必要経費はFXとの直接関係と証拠を確認した
- 繰越損失は申告要件と残額を確認した
- 20万円を利益から引く控除だと誤解していない
- 海外FXや暗号資産を国内FXと同じ税率で混ぜていない
- 概算ツールの数字をそのまま申告書へ転記していない
- e-Taxの最終計算と自治体の通知を優先する
実際のe-Tax入力はFXの確定申告のやり方、支払方法はFXの税金はいつ払う?へ進んでください。取引単位・ツール・申込条件から国内FX会社を比較する場合は公式情報で比べる口座ツールを使えます。
まとめ
- 国内FXの税率は原則20.315%で、所得税15%・復興特別所得税0.315%相当・地方税5%が内訳
- 計算の土台は年間確定損益から必要経費と適用できる繰越損失を確認した金額
- 20万円ルールは20万円を利益から引く非課税枠ではない
- 複数の国内FX口座は、同じ所得区分の対象取引を合計してから計算する
- +90,893円なら単純概算は約18,465円だが、年途中のため納付額ではない
- 海外FX、法人、対象外取引などは20.315%のツールをそのまま使わない
この記事と計算ツールは2026年8月20日時点の国税庁公式案内をもとにした一般的な概算です。個別の申告要否、経費、損益通算、繰越控除、端数処理、海外取引の扱いは税務署または税理士へ確認し、実際の申告では確定申告書等作成コーナーの計算結果を優先してください。
