結論:取引回数に制限はない。ただし約款が定める取引は解約・利用制限の対象
ヒロセ通商のLION FX取引要綱は、次のように定めています。
| 項目 | 取引要綱の記載 |
|---|---|
| 1日あたりの取引回数 | 制限はありません |
| ポジション保有数量 | 通貨ペアにかかわらず1,300ポジションまで |
一方、約款(LION FXのお客様用)には、口座が解約される場合(第34条)と、サービスの利用が制限される場合(第35条)が列挙されています。「スキャルピング」という言葉は、約款にも取引説明書にも出てきません(2026年9月28日時点で公式PDFを確認)。
つまり、短い時間で何度も取引すること自体を禁じる規定は見当たりません。問題になるのは、取引の回数や速さではなく、約款が定める「取引のしかた」です。
注文方式・両建て・スキャルピングの扱いはFX会社ごとに違います。この記事では取引要綱で1日の取引回数に制限はない一方、約款で外部ツール取引やレートの不正利用は事前通知なしの凍結・約定無効の対象になる境界を公式情報で確認しました。 最新の注文条件とリスク説明はヒロセ通商(LION FX)
の 公式画面で確認してください。
約款で口座解約になる主な取引(第34条)
約款第34条は、当社がいずれかに該当すると判断した場合に口座を解約する事由を24項目挙げています。取引のしかたに関わるものは次のとおりです。
- (11) 本システム、通信機器、端末機器、接続回線、プログラムの不正な操作・改変、または本システム以外のツール等により、本システムや約款が想定する適切・適正な方法以外の方法で取引したり、本システムでは通常実行できない取引を行ったりしたと判断したとき
- (17) 取引が、適合性原則その他の法令に照らし、過度に投機的な取引であると判断したとき
- (19) 提供するレート等の不正な取得・利用、システムやインターネットの脆弱性、インターバンク市場等の混乱の利用など、不当な行為で取引したと判断したとき
- (12) 取引と関係がないと思われる入出金を繰り返していると判断したとき
このほか、他人名義・架空名義の口座、マネーロンダリング等の疑い、反社会的勢力との関係、リバースエンジニアリングなども解約事由です。
(7)〜(11)(19)(20)は「事前の通知なく凍結」
第34条は、上の(11)外部ツール等による取引、(19)レートの不正利用・不当な行為を含む(7)〜(11)(19)(20)のいずれかに該当すると判断した場合について、特に重い扱いを定めています。
- 事前の通知なく、口座を凍結する
- 口座の残高の取扱いは、法令等に基づき当社が判断する
- 過去の取引までさかのぼって該当すると判断した場合、過去の約定を無効にできる
- それで不足金が出た場合は請求でき、当社が損害を受けた場合は賠償を求められる
(7)〜(10)は他人名義口座、マネーロンダリング等、詐欺等の違法行為、脅迫・業務妨害など、(20)はリバースエンジニアリングです。「過度に投機的な取引」(17)は、この凍結の対象として挙げられた項目には入っていません。
約款でサービス利用が制限される場合(第35条)
第35条は、解約の前段階として「サービス利用を制限する」場合を定めています。取引に関わるのは次の項目です。
- 本システム以外のツール等により、適切・適正な方法以外で取引した疑いがあるとき
- 取引と関係がないと思われる入出金を繰り返している疑いがあるとき
- 本取引を利用することが不適当である可能性があると当社が判断したとき
外部ツールによる取引や入出金の繰り返しについては、「疑いがあるとき」の段階で利用を制限できると定めています。
手動で短時間の取引をする場合に確認すること
- LION FXの公式ツールで発注する:約款が問題にしているのは「本システム以外のツール等」による取引です。自動売買のために外部プログラムで発注を操作する使い方は、第34条(11)・第35条(5)に当たり得ます。ヒロセ通商はMT4・MT5に対応していません(ヒロセ通商はMT4・MT5対応?)
- レートの遅れや異常を狙わない:配信レートの不正な利用やシステムの脆弱性を突く取引は、第34条(19)の対象です
- 保有は1,300ポジションまで:通貨ペアにかかわらず、合計の上限があります
- スプレッドは時間帯で変わる:ドル円は午前9時〜翌午前3時が0.2銭、午前3時〜9時は7.9銭でした(2026年9月21日公表の実績)。短時間の取引ほど、この差がそのままコストになります(ヒロセ通商のスプレッド一覧)
JFX・FXTFとの違い
JFXは公式の特設ページでスキャルピングを公認していると明記しています(JFXはスキャルピング公認?)。FXTFも公式に「スキャルピング公認」と掲げていますが、EAを含む経済合理性のない超高頻度取引は禁止しています(FXTFはスキャルピング公認?)。
ヒロセ通商は、スキャルピングを「公認」とも「禁止」とも書いていません。取引要綱で取引回数に制限がないこと、約款で解約・利用制限の事由を定めていることが、公式に確認できる範囲です。
このサイトの実績はヒロセ通商のものではない
このサイトの成績はOANDA証券のMT5口座で取っており、ヒロセ通商で取引した記録ではありません。この記事はヒロセ通商の公開情報を整理したものです。
まとめ
- LION FX取引要綱:1日あたりの取引回数に制限はない。保有は1,300ポジションまで
- 約款にスキャルピングという言葉はなく、短時間・多回数の取引そのものを禁じる規定は見当たらない
- 約款第34条:外部ツールによる不適切な取引、過度に投機的な取引、レートの不正利用などは口座解約の事由。外部ツール取引やレートの不正利用などは事前の通知なく凍結され、過去の約定を無効にされることもある
- 約款第35条:外部ツール取引などの「疑い」の段階でもサービス利用を制限できる
- スキャルピング公認を明記しているのはJFXとFXTF(ヒロセ通商は明記なし)
この記事は2026年9月28日時点で、ヒロセ通商公式のLION FX取引要綱と約款(LION FXのお客様用)を確認して作成しました。
